
土地の価格
2025.07.06
こんにちは。|平屋|スタンドバイホーム × 東洋住建 代表の間嶋です。
先日、国税庁から令和7年の路線価が公表されましたので、今回は土地の価格について書きます。
土地の価格=地価には5種類あります。一つの土地なのに5種類の価格があるので、1物5価と言ったりもします。
1)実勢価格
文字通り、実際に売買されている価格のことです。近隣で土地取引があれば調べて、だいたいの相場を知ることができますが、土地取引があまりないエリアもありますので、実勢価格を正確に調べることは非常に難しい作業になります。また、どんなに地盤が良いとか地主の評価が高くても、過疎地であったり将来性が見込めない土地の実勢価格は極めて低くなります。
2)公示価格
地価公示法により国土交通省が適正な地価の形成を目的に毎年3月に公示します。
これは実際に土地取引をした人へのアンケート結果を集計したり、不動産会社が利用する土地の売買情報サイトから情報を集めています。
国交省の不動産情報ライブラリから誰でも見ることができます。
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
3)基準地価格
国土利用計画法により、都道府県知事が毎年9月中旬に公表されます。
4)路線価
国税庁が毎年1月1日に道路に面した土地の価格を調査し、令和7年分は先週の7月1日に公表されました。これは土地の相続税や贈与税の課税価格の目安となるもので、公示価格の80%程度の水準となっています。路線価は道路に沿って評価されているので市街地であれば、ほぼ全ての土地の評価を調べることができます。例えば、公示価格や取引実績の無いような土地の評価をする場合、路線価÷0.8でおおよその実勢価格を推計できます。注意点は、住宅の場合、北側に道路がある土地と南側に道路がある土地では日当たりが違いますし、周辺に高い建物の有無でも評価は変わりますので、一つの目安として考える必要があります。
5)固定資産税評価額
固定資産税は毎年1月1日、土地など固定資産の所有者にその固定資産の価格をもとに市町村が課税する税金です。3年に1度評価替えがあります。これも目安ですが、固定資産税評価は公示価格の70%を基準に評価されています。
この5つの中で、住宅新築のために土地をお探しの方は、国交省の不動産情報ライブラリはパソコンでご自宅近くの地図を表示して見ると良いと思います。また、実際に住宅新築目的で土地をお探しの方は、価格だけで判断するのではなく、上下水道の引き込み状況や周囲の環境も合わせて検討する必要があります。お困りの方は住宅建築と不動産仲介の両方を事業としている当社に、ぜひご相談ください。
おわり