雪害による火災保険の補償
2026.03.01
こんにちは。|平屋|スタンドバイホーム × 東洋住建 代表の間嶋です。
今年1月下旬から2月上旬にかけての大雪により被害にあわれた方には、お見舞い申し上げます。弊社にも建物修繕のご相談が多数寄せられております。
今回は火災保険の雪災補償についてお伝えします。
ほとんどの方がご自宅には火災保険をご契約していると思います。契約時に説明を受けていると思いますが、火災保険には火災だけではなく、風災、雪災、水災など自然災害についても補償されます。契約内容によっては一部の補償を対象外にしたり、特約で補償範囲を広げたりすることも出来ますし、保険会社や共済によっても補償内容が異なることがありますので、個別にはそれぞれの契約内容をご確認ください。
雪災については、大雪や雪崩による建物や家財(家財の補償は家財も対象にしてある必要があります)の損害が補償されます。具体的には、軒が雪の重みで折れてしまった。雨樋が外れて落ちてしまった。雪庇が落ちて下屋が壊れた。というケースが多いです。
補償されないケースとしては、凍結による排水管の破損。屋根の雪が溶けて天井や壁から水が入ってきた。そもそも老朽化していたり、降雪前から破損箇所があり、雪の重みに耐えられず倒壊した。などがあります。間接的な要因としては、屋根の雪下ろし作業中に屋根を壊してしまったり、除雪機で壁を壊してしまったというケースも補償対象外になります。
保険契約内容によっては、残存物片付け費用(雪害で倒壊してしまった建物の撤去にかかった費用など)が支払われる場合もあります。
最近では、戸別訪問をして「保険の請求をお手伝いします」(手数料を請求される)とか、「(本来は違うのに)雪害として保険請求すれば無料で住宅修理ができます」とう詐欺行為があるそうです。保険金請求は担当者や保険会社に相談すれば請求でき、手数料は不要です。 また、虚偽の申請で保険金請求することは犯罪です。
少しでも不審に感じたら市の消費生活センターなどに相談してください。また保険金請求は保険会社や契約時の担当者に連絡すれば丁寧に対応してくれますので詐欺行為には十分ご注意ください。
おわり