住所等変更登記の義務化
2026.05.10
こんにちは。長岡で平屋を建てるならスタンドバイホーム × 東洋住建 代表の間嶋です。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、令和8年4月1日から不動産登記について住所等が変わった場合、変更登記が義務化されました。不動産の相続登記義務化は令和6年4月1日より義務化されました。今回はそれに続く制度改正です。
この改正の背景には所有者不明土地問題があります。登記はされているものの、その所有者が誰か?どこに住んでいるのか?分からず、連絡がつかない土地が急増しており、その総面積は九州と同じくらいになるそうです。土地の所有者が不明だったり連絡がつかないと、災害後の復興事業や道路整備などの公共工事、民間の不動産取引がスムーズに進みません。あるいは、倒壊しそうな建物で近くを通行する人や車が危険になるような場合も、所有者に連絡がつかないと困ります。これまで所有者の住所変更は任意だったため、引っ越しや結婚で情報が変わっても、登記費用がかかるなどの理由で変更登記をせずに放置されるケースが多くありました。このままでは社会問題として深刻化が進むばかりですので、国は改正不動産登記法に基づいて、住所等の変更登記を義務化しました。
申請の期限は、住所や氏名(法人名)に変更があった日から2年以内とされています。
また、過去の変更も対象になりますので、既に住所が変わっている場合は令和10年3月31日までに変更登記を済ませる必要があります。これらの義務を正当な理由無く怠ると5万円以下の過料が科される可能性があります。
今回の改正では、手続きを簡略化する制度も設けられました。法務局側が他の公的機関と連携して情報を把握する仕組みが導入されます。個人の場合、本人の同意があれば法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)などから情報を取得し、職権で変更登記を行えるようになります。法人の場合は、本人の同意なしに商業・法人登記の変更情報に基づいて法務局が職権で不動産登記の情報を書き換えることができます。これはスマート変更登記というサービスで、個人の場合は一度「検索用情報の申出」をしておくと、法務局が少なくとも2年に1回、住基ネットに照会して住所変更の有無を確認し、変更があった場合は変更登記をしてもよいか、メールまたは書面で確認の連絡をします。サービス料は無料です。
詳しくは法務省の「住所等変更登記の義務化特設ページ」をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
気になる方は、早めに登記情報の確認をオススメします。
おわり